2020-03-16 第201回国会 参議院 予算委員会 第11号
今、法律家団体や有志の弁護士が、違法な検事長の勤務延長に反対する声を相次いで上げています。これは、検察官の独立を脅かす動きに多くの法律家が危惧を覚えているからであります。 ところが、例えば法務省が一月十六日に作成したというメモは、こうした検察官の職務と責任の特殊性を軽視し、定年制度の趣旨は戦前の裁判所構成法の時代から変わらない、戦前から変わらないんだ、こう書いているんですね。
今、法律家団体や有志の弁護士が、違法な検事長の勤務延長に反対する声を相次いで上げています。これは、検察官の独立を脅かす動きに多くの法律家が危惧を覚えているからであります。 ところが、例えば法務省が一月十六日に作成したというメモは、こうした検察官の職務と責任の特殊性を軽視し、定年制度の趣旨は戦前の裁判所構成法の時代から変わらない、戦前から変わらないんだ、こう書いているんですね。
また、在学中受験は法科大学院における教育に重大な影響をもたらすにもかかわらず、中教審特別委員会でも議題とされず、法科大学院協会や日弁連との十分な議論もなく、法律家団体など複数の団体、個人からの反対意見も顧みず押し通そうとするものです。いわゆるギャップタームの解消が必要といいますが、文科省、法務省が行った法学部生アンケートには、そうした要望を問う項目すらありません。
高プロ制度は日本の全ての労働組合と労働者が反対しておりますし、過労死を考える家族の会など市民団体、それから日本弁護士連合会や我々法律家団体も反対しております。最近の共同通信の調査では、主要企業百社のうち約七割が今の国会で成立させる必要はないと回答しています。
もう一つは、その中で、特にドイツで、二〇一三年から、女性法律家団体を中心にした、処罰されるべき性暴力でありながら暴行、脅迫を伴わないために不起訴になったと、あるいは無罪になったという百七件の事例を分析をした報告書、これが大きなインパクトを与えて、ドイツはまあ我が国の法的な母国などと言われていますけれども、厳しい暴行・脅迫要件があったんだけれども、これを緩和、撤廃するという流れになった。
○藤野委員 今御指摘があったように、内心の自由、あるいは思想、良心の自由、これを理由に処罰するのではないか、まさにそうした理由から、日弁連や自由法曹団などの法律家団体、百六十名を超える刑事法学者の皆さん、全国の地方議会あるいはジャーナリストなど、広範な団体、個人が憲法違反だと強く反対をしたわけですね。
こんなことでは日弁連の法律家団体としての意見の信用性はかなり損なわれてしまうのではないかと、私は大変懸念を感じております。 組犯法といえば、話が変わりますが、平成十七年頃、山口組五菱会闇金の首魁の資産数十億円の没収と被害回復が課題になりました。
○参考人(新倉修君) ただいまの御質問に対してお答えしますが、日弁連とか法律家団体が国連に問い合わせたということはないんですよね。私は、それは余り意味ないというふうに思います。 それはどうしてかというと、条約の中身はどうあるべきかということは、実は条約の条文と、それからトラボ・プレパトワールという条約を作るときに作られたメモですよね、これが基本なんですよ。
先日の国会内の院内集会でも、今も行われている市民監視の実態事例集で、七つの法律家団体、共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会の資料の中でもその実態が書かれているとおりです。 私は、このように条約に書かれていないことが書き加えられている法案、一方で、もう一つ聞きますけれども、対象犯罪についてなんです。
この裁判員制度の問題点については、政党だけでなく、日弁連、自由法曹団など法律家団体を初め諸団体やメディアでも、多くの改善すべき提起がされてまいりました。 現行法の問題点でいえば、対象事件の拡大をする必要があるとか、捜査全過程で録音、録画をすることとか、証拠の全面開示、あるいは守秘義務の限定などなど、たくさんの問題が提起をされているわけです。
この法律の制定時そして制定後、あわせまして、日本弁護士連合会、自由法曹団などの法律家団体を初め、諸団体やメディアなどでも、改善すべき問題点が多数提起されてきたと思います。自白偏重とも言える日本の刑事裁判のあり方は、時に数多くの冤罪を生み出す役割を果たし、最近でも、袴田巌さんの事件に代表されるように、社会的にも問題となってきました。
私は、当時福岡の駆け出し弁護士でございまして、法律家団体、日弁連はもちろんのこと、各種団体が挙げて神戸、阪神・淡路に調査に入り、当時、個人補償という言葉を使っておりましたが、生活基盤、とりわけ住宅や営業の再建支援を行ってこそ復興を進めることができるのではないかという提案をしていたことを大変強く思い出してこの委員会に臨んでおります。
神奈川憲法会議は、個人会員のほか、法律家団体、市民団体、労働組合、女性団体、政党などが参加して、憲法の改悪に反対し憲法を擁護する運動を行ってきました。毎年五月三日、憲法記念日には集会を開き、市民とともに憲法の意義を確認して運動を行ってきました。今年の憲法集会で採択されたアピール案を御参考までに配付させていただきましたので、ごらんいただければ幸いであります。
民主党案では、発議後はテレビへの有料意見広告は全面禁止と、こういう方法で解決しようとされていますが、自由法曹団という法律家団体がイタリアの調査報告をして、その報告書は国会にもお届けしてあると思いますけれども、その例も考えますと、次に述べます税金を使っての広報活動、先ほども申し上げましたが、税金を使って国民の広報宣伝活動をサポートすること、これを十分に保障し、テレビなどの有料意見広告は禁止をする、これを
全国の弁護士千七百名で構成する自由法曹団という法律家団体の幹事長をやっております。人権の問題、平和あるいは治安の問題にかかわってきた団体でありまして、そういう立場から陳述をさせていただきます。 お話がありましたように、この問題をめぐっては、弁護士などの法律専門職等を組み込んで疑わしい取引の届け出義務を課すかどうかで議論が続いてきました。
それどころか、日弁連など法律家団体やメディア関係者、自治体労働者、労働組合、教育者団体などの意見書や要請書は手続法に批判的なものばかりで、当委員会に付託された請願十五種七十五件はいずれも反対や廃案を求めるというものばかりであります。
とにかく、今お話ありましたけれども、一部の団体や政党から反対とか廃案にせよとあるかもしれないがというふうな話もありましたが、現実に国会に対して寄せられている、法律家団体を含めて、批判的なもの、あるいは実際に来ているものは反対である、これはおかしいというのが圧倒的なものであるということがあるわけで、潜在的には強いのではないかと言われるけれども、世論という点ではやはり明確なお答えになっていなかったんじゃないかというふうに
ところが、国会に寄せられる国民の意見はどういうものかということを冷静に見てみますと、参考人にも来ていただきましたが、日弁連を初めとする法律家団体やメディア関係者、それから自治体労働者の団体や教育者団体など、寄せられる意見書や要請書というのは手続法案に批判的なものばかりが圧倒的だと思うんです。
全国一千六百名の弁護士で構成する法律家団体の自由法曹団というところで活動をしておりまして、平和・有事法対策本部の副本部長をしております。 自由法曹団は、一昨年、二〇〇二年春に有事法制が浮上して以来何度も出版や意見書の発表を重ねてきました。発表した意見書、合わせて十五次に及んでおりまして、自由法曹団のホームページにすべて掲載しておりますので、御参照いただければ幸いです。
日弁連は、申すまでもございませんが、全国の約二万名の弁護士が全員加入しているところの法律家団体でございます。法律家団体として、弁護士法に定められた人権の擁護そして社会正義の実現というものを使命としておりますし、また、法律制度の改善に努めることもその職責であります。
七法案について日弁連は当然検討しておりますが、やはり、私どもが法律家団体として一番関心を持っているのは、国民の生活や権利でございます。そういう点で、国民保護法案について、より重点的に検討しているというのが率直なところでございます。
自由法曹団は、戦前の一九二二年に創立された八十年の歴史を持つ法律家団体で、現在、全国で千六百名を超える弁護士が結集し、権力による人権侵害の救済、労働事件、公害・薬害・環境事件、差別事件、税金裁判、教育関係裁判、冤罪・再審などの困難な裁判闘争に果敢に取り組んできています。そこから多くの憲法判例も生まれてきております。 この裁判迅速化法案には立法事実がないという点から意見を述べさせてください。
今回の改正法案第十八条の二に、使用者は労働者を解雇することができるとの条文が盛り込まれたために、日本じゅうの労働組合だけでなく、日弁連のような法律家団体、多くの民主的な団体が、労働者の保護法制であるはずの労働基準法に解雇を公然と認める条文を入れることは絶対に許されないと、反対運動が大きく広がっております。
しかし、今回日弁連は、そうした相違を超えて、現在審議されている法案について、法律家団体として憲法と人権の観点から検討し、反対せざるを得ないとの結論に達したものであります。 第二に、国際人権基準から見た我が国の人権課題について申し上げます。 我が国は、一九七九年に国際人権規約、これは自由権規約、社会権規約があるわけですが、同規約を批准しています。